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結婚祝金

結婚祝金

  1. 保険期間中の会員の結婚を対象とします。
  2. 事由確定日は、婚姻日(役所に届けた日)とします。
  3. 結婚とは、会員本人を対象とした法律上の婚姻をいい、内縁関係は含みません。

申請書類/保険金請求書兼証明書(一括用または4名連記)
備考欄に届出役所名を記入すること。