住宅災害保険金
住宅災害保険金
火災等
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保険期間内に会員の居住する建物が「火災等の事故」により損害を受けた場合に支払対象となります。
建物・家財の損害の程度 支払金額 50%以上 500,000円 30%以上~50%未満 350,000円 20%以上~30%未満 250,000円 20%未満 100,000円 - ※損害の程度は、「建物」の損害で支払割合を判断します(家財にも建物と同程度の損害があったものとみなします)が、居住する建物に被害がない場合は、収容されている家財に損害が生じていれば、その程度により支払割合を算出します。
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損害の程度の算出方法
火災等に場合の「損害の程度」は、以下の計算式により算出します。
損害の程度の計算式 損害の程度(%) = A.損害額 × 100 B.建物の価額 A.損害額は、修理見積に基づいた金額とし、損害箇所以外の工事、グレードアップ工事、ついで工事、リフォーム工事等は含みません。
建物の価額 = 住宅の構造区分別単価 × 住宅の延べ床面積(坪数) B.建物の価額は、再取得価額とし、以下の算式にて算出された額とします。なお、1坪未満の端数は1坪に切り上げます。
構造区分 1坪(3.3㎡)あたり単価(円) 木造 60万円 鉄筋 70万円 - ※ 構造区分「鉄筋」は、高層の鉄筋コンクリート造の建物等をいい、それ以外の建物は原則として「木造」とします。
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「会員の居住する建物」とは、現に会員が居住している部分をいい、非居住部分(貸間、店舗、作業場等)は除きます。
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火災等の事故の範囲
「火災」、「落雷」、「破裂・爆発」、「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・接触もしくは破壊」、 「水漏れ」、「突発的な第三者の加害行為」
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「火災等の事故」による損害には、燃焼機器、暖房機器または電気機器等の機器の過熱等による当該機器自体の損害及び凍結による水道管、水管またはこれらに類するもの自体のみの損害を除きます。
- ★ 申請書類/保険金請求書兼証明書(一括用)
- ★ 添付書類/消防署発行の罹災証明書(コピー可)
修理業者による見積書(コピー可)
損害箇所(修理前の状態)の写真(省略可)
- ※小規模な被災のため罹災証明書の取得が困難である場合は、修理業者による見積書と損害箇所(修理前の状態)の写真を提出ください。また可能な限り、修理見積書には会員の氏名・建物所在地・損害原因(火災・落雷・水漏れ等)の記載を依頼してください。
- ※会員の故意又は重大な過失により支払事由が生じたとき等、保険金が支払われない場合があります。
自然災害
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保険期間内に会員の居住する建物が「自然災害」により損害を受けた場合に支払対象となります。
- ①床上浸水以外の場合
建物の損害の程度 支払金額 70%以上 150,000円 20%以上~70%未満 75,000円 20%未満 15,000円 - ※損害の程度は、「建物」の損害のみで支払割合を判断します。自然災害が原因の場合には、居住する建物に収容されている家財の損害は対象外です。
- ②床上浸水の場合
床上浸水の損害の程度 支払金額 損害の程度にかかわらず一律 30,000円 - ※床上浸水以外の場合と床上浸水の場合は、重複して支払いません。いずれか高い金額が支払い対象となります。
- ※「床上浸水」とは、床面以上に浸水し、そのため日常の生活を営むことができない場合をいい床面以上に土砂が流入した場合を含みます。
- ①床上浸水以外の場合
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損害の程度の算出方法
自然災害の場合の「損害の程度」は、以下の計算式により算出します。
損害の程度の計算式 損害の程度(%) = A.損害額 × 100 B.建物の価額 A.損害額は、修理見積に基づいた金額とし、損害箇所以外の工事、グレードアップ工事、ついで工事、リフォーム工事等は含みません。
建物の価額 = 住宅の構造区分別単価 × 住宅の延べ床面積(坪数) B.建物の価額は、再取得価額とし、以下の算式にて算出された額とします。なお、1坪未満の端数は1坪に切り上げます。
構造区分 1坪(3.3㎡)あたり単価(円) 木造 60万円 鉄筋 70万円 - ※構造区分「鉄筋」は、高層の鉄筋コンクリート造の建物等をいい、それ以外の建物は原則として「木造」とします。
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火災等の事故の範囲
「地震」、「噴火」、「津波」、「暴風雨」、「旋風」、「突風」、「台風」、「高潮」、「高波」、「洪水」、 「なが雨」、「豪雨」、「雪崩」、「降雪」、「降雹」をいい、これらを原因とする火災、破裂、爆発等の損壊を含み、これらに伴う消防または避難に必要な処分を含みます。
- ★ 申請書類/保険金請求書兼証明書(一括用)
- ★ 添付書類/罹災証明書(コピー可)
修理業者による見積書(コピー可)
損害箇所(修理前の状態)の写真(省略可)
- ※小規模な被災のため罹災証明書の取得が困難である場合は、修理業者による見積書と損害箇所(修理前の状態)の写真を提出ください。また可能な限り、修理見積書には会員の氏名・建物所在地・損害原因(台風・洪水・地震・津波等)の記載を依頼してください。
- ※会員の故意又は重大な過失により支払事由が生じたとき等、保険金が支払われない場合があります。