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出生祝金

出生祝金

  1. 保険期間中に会員に子が生まれた場合を対象とします。
  2. 事由確定日は、子の出生日とします。
  3. 「出生」とは、会員と配偶者(内縁を含む)との間に生まれた子の出生をいいます。
  4. 子の出生一人につき「出生祝金の保険金額」とします。
    多児出産の場合は1児につき1件として扱います。
  5. 会員の子が出生して14日以内に死亡した場合及び死産(妊娠7ケ月以上経過)した場合は、「死亡弔慰金」のみ支払い、「出生祝金」は支払いません。

申請書類/保険金請求書兼証明書(一括用または4名連記)
備考欄に病院名を記入すること。