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勤続祝金

勤続祝金

  1. 保険期間中に会員が、従事する事務所又は事務所の従業員となってから、次の勤続期間を迎えた場合を対象とします。
    1. 1. 勤続10年
    2. 2. 勤続15年
    3. 3. 勤続20年
    4. 4. 勤続25年
    5. 5. 勤続30年
    6. 6. 勤続35年
    7. 7. 勤続40年
  2. 保険事由の確定日は上記の勤続期間の応当日の前日とします。
    • 例)2000年4月 1日就職の場合
    • 2020年3月31日現在勤務

    • 勤続20年
  3. 「勤続期間」とは、会員が同一事業を営んだまたは従事した期間をいいます。

申請書類/保険金請求書兼証明書(一括用または4名連記)