勤続祝金
勤続祝金
- ● 保険期間中に会員が、従事する事務所又は事務所の従業員となってから、次の勤続期間を迎えた場合を対象とします。
- 1. 勤続10年
- 2. 勤続15年
- 3. 勤続20年
- 4. 勤続25年
- 5. 勤続30年
- 6. 勤続35年
- 7. 勤続40年
- ● 保険事由の確定日は上記の勤続期間の応当日の前日とします。
- 例)2000年4月 1日就職の場合
- 2020年3月31日現在勤務
- ↓
勤続20年
- ● 「勤続期間」とは、会員が同一事業を営んだまたは従事した期間をいいます。
★ 申請書類/保険金請求書兼証明書(一括用または4名連記)