保険金給付
保険金給付
保険給付は、全労済協会(一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会)へ加入して実施している事業です。
死亡弔慰金、障害見舞金など各種保険金を受けとることができます。
(夫婦とも会員の場合、それぞれに対して支給されます。)
保険金給付額表
死亡保険金
給付事由 | 給付金額 | 制度の説明 | 必要書類 |
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不慮の事故死亡 | 250,000円 | 不慮の事故等を直接の原因とした死亡 | ①保険金請求書兼証明書(一括用) ②医師の死亡診断書(コピー可)または死体検案書(コピー可) ③会員と保険金受取人の関係を証明するもの、戸籍謄本等(コピー可) ④不慮の事故死亡の場合は、不慮の事故の証明書(コピー可)、交通事故死亡の場合は、交通事故の証明書(コピー可) ※③は、支払われる死亡保険金が合計10万円以下の場合は省略できます。 |
交通事故死亡 | 上記に加算 250,000円 (合計500,000円) |
交通事故を直接の原因とした死亡 | |
疾病死亡 | 100,000円 | 疾病による死亡 | |
50,000円 (65才以上) |
死亡弔慰金
給付事由 | 給付金額 | 制度の説明 | 必要書類 |
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配偶者 | 50,000円 | 会員の配偶者の死亡。 (内縁を含む) |
保険金請求書兼証明書 (一括用または4名連記) |
子 | 20,000円 | 会員の子の死亡 (妊娠7ケ月以上の死産を含む) |
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親 | 10,000円 | 会員および配偶者の親の死亡 |
障害保険金
給付事由 | 給付金額 | 制度の説明 | 必要書類 |
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不慮の事故 | 最高250,000円 ~最低10,000円 |
不慮の事故を直接の原因とした重度障害および後遺障害 | ①保険金請求書兼証明書(一括用) ②医師の後遺障害診断書(コピー可) ③不慮の事故の場合は、不慮の事故の証明書(コピー可)、交通事故の場合は、交通事故の証明書(コピー可) ※等級認定通知(生保・損保・自賠責・労災保険など)がある場合はコピーを添付してください。 |
交通事故 | 上記に加算 最高250,000円 ~最低10,000円 |
交通事故を直接の原因とした重度障害および後遺障害 | |
疾病 | 100,000円 | 疾病による重度障害 労災保険法別表第1「障害等級表」による1級~3級②③④に該当する障害 |
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50,000円 (65歳以上) |
住宅災害保険金
給付事由 | 給付金額 | 制度の説明 | 必要書類 |
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火災等 | 500,000円 | 会員の居住する建物が火災等によって50%以上損害を被った場合 | ①保険金請求書兼証明書(一括用) ②罹災証明書(コピー可) ③修理業者による見積書(コピー可) ④損害場所の写真(コピー可) ※④は省略可 |
350,000円 | 会員の居住する建物が火災等によって30%以上50%未満損害を被った場合 | ||
250,000円 | 会員の居住する建物が火災等によって20%以上30%未満損害を被った場合 | ||
100,000円 | 会員の居住する建物が火災等によって20%未満損害を被った場合 | ||
自然災害 | 150,000円 | 会員の居住する建物が自然災害によって70%以上損害を被った場合 | |
75,000円 | 会員の居住する建物が自然災害によって20%以上70%未満損害を被った場合 | ||
15,000円 | 会員の居住する建物が自然災害によって20%未満損害を被った場合 | ||
30,000円 | 会員の居住する建物が自然災害によって床上浸水した場合 |
傷病休業保険金
給付事由 | 給付金額 | 制度の説明 | 必要書類 |
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14日以上30日未満の休業 | 5,000円 | 会員が業務上、業務外の別を問わず病気やけがにより、一定日数以上連続して休業した場合 (自宅療養を含む) ※初回14日以上の連続した休業となった場合、それ以降の休業日数を加算して30日以上、90日以上、120日以上に達した時にそれぞれ給付されます。 |
①保険金請求書兼証明書(一括用) ②休業期間がわかる出勤簿またはタイムカードのコピー |
30日以上90日 未満の休業 |
更に 5,000円 (合計10,000円) |
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90日以上120日 未満の休業 |
更に 5,000円 (合計15,000円) |
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120日以上 の休業 |
更に 5,000円 (合計20,000円) |
結婚祝金
給付事由 | 給付金額 | 制度の説明 | 必要書類 |
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結婚祝金 | 20,000円 | 会員が結婚(法律上の婚姻とする)した場合 | 保険金請求書兼証明書 (一括用または4名連記) ※備考欄に届出役所名を記入 |
出生祝金
給付事由 | 給付金額 | 制度の説明 | 必要書類 |
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子の出生 | 10,000円 | 会員に子が出生した場合 (生後14日以内に死亡した場合には子死亡扱いとし、出生祝金は支払いません) |
保険金請求書兼証明書 (一括用または4名連記) ※備考欄に病院名を記入 |
就学祝金
給付事由 | 給付金額 | 制度の説明 | 必要書類 |
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子の就学 | 7,000円 | 会員の子が小学校・中学校に入学した場合 | 保険金請求書兼証明書 (一括用または4名連記) ※備考欄に学校名を記入 |
勤続祝金
給付事由 | 給付金額 | 制度の説明 | 必要書類 |
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10年 | 5,000円 | 会員が従事する事業所の従業員となってから、次の勤続期間を迎えた場合 | 保険金請求書兼証明書 (一括用または4名連記) |
15年 | 5,000円 | ||
20年 | 10,000円 | ||
25年 | 10,000円 | ||
30年 | 10,000円 | ||
35年 | 15,000円 | ||
40年 | 20,000円 |
在会祝金
給付事由 | 給付金額 | 制度の説明 | 必要書類 |
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10年 | 5,000円 | 会員が互助会に加入してから次の在会期間を迎えた場合 | 保険金請求書兼証明書 (一括用または4名連記) |
20年 | 10,000円 |
請求方法
事業所を通じて必要書類を互助会事務局まで提出してください。
- ※保険金請求書兼証明書(一括用・4名連記)の用紙はガイドブックやホームページより印刷してお使いください。
- ※「死亡・障害」、「住宅災害」、「傷病休業」の各保険金を請求する場合は「保険金請求書兼証明書(一括用)」により請求してください。
それ以外の、「死亡弔慰」、「結婚」、「二十歳」、「子の出生」、「子の就学」、「勤続」、「在会」の各保険金を請求する場合は、「保険金請求書兼証明書(一括用)」で請求もできますが、「保険金請求書兼証明書(4名連記)」で同時に4名まで、簡単に請求することもできます。
請求期限
支払事由が発生した日から 3年です。
(支払事由が発生したら、早めに手続きをお願いします。)
提出期限
毎月末までに提出されますと翌月25日頃に振込まれます。
保険金受取人について
- 1.保険金受取人は、会員本人とします。
- 2.会員が死亡したときの保険金受取人は、つぎに掲げる者とします。
- 1)保険金を受け取る者の順位は、つぎの順序によります。
②~⑤までについては、それぞれ当該各号中の順序によるものとします。- ①会員の配偶者
- ②会員の死亡の当時、その収入により生計を維持していた会員の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
- ③会員の死亡の当時、その収入により生計を維持していた会員の配偶者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
- ④上記②に該当しない会員の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
- ⑤上記③に該当しない会員の配偶者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
- 2)上記②~⑤の場合において、同順位の保険金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めます。
この場合において、その代表者は他の保険金受取人を代表するものとします。 - 3)1)における「会員の死亡の当時、その収入により生計を維持していた」とは、会員の収入により、日常の消費生活の全部又は一部を営んでおり、会員の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。
- 1)保険金を受け取る者の順位は、つぎの順序によります。