傷病休業保険金
傷病休業保険金
- ● 保険期間中の会員の傷病による休業を対象とします。
「傷病による休業」とは、業務上、業務外の別をとわず次のそれぞれの日数以上を連続して傷病により休業した状態をいいます。
ただし、休業となった最初の日が保険期間内にあることが必要です。- ① 14日以上の 30日未満の休業
- ②30日以上の 90日未満の休業
- ③90日以上の120日未満の休業
- ④ 120日以上の休業
- ● 「それぞれの日数以上を連続して休業」の連続日数の計算方法
- ① 同一傷病の日数計算
- ア 連続休業の場合は、それぞれの休業(14日・30日・90日・120日以上)の休業日数とします。
- イ 10日以内の出勤があり再休業した場合、全日数(出勤日数も)加算して休業日数とします。
- ウ 10日を越え120日以内の出勤日数で、最休業した場合、休業日数のみを加算して休業日数とします。
- エ 120日を越える出勤日数があり、再休業した場合、新たに休業日数を計算し、14日以上の休業より給付します。
※14日以上の連続した休業となった場合支払われます。
- ② 同一傷病でないときの日数
- ア 異なる傷病の場合は、出勤日数が1日であっても新たに起算します。
- イ 現在の傷病の中途で他の傷病が発生した場合は、前の分は打ち切り新たに起算します。
ただし、新たに起算した結果、前後とも、休業日数不足により傷病見舞金の対象とならない場合は、前後の休業日数を通算することができます。
- ③ ①②いずれの場合も120日までの給付限度とします。
- ① 同一傷病の日数計算
★ 申請書類/保険金請求書兼証明書(一括用)
★ 添付書類/休業期間がわかる出勤簿またはタイムカードのコピー
- ※ 保険金は、次の場合には支払いません。
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- 1) 会員の故意又は重大な過失により、傷害を被った、もしくは疾病に罹患し、休業した場合
- 2) 会員の犯罪行為により傷害を被った、もしくは疾病に罹患し、休業した場合