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死亡保険金

死亡保険金

会員の疾病による死亡

  • 会員の保険期間中に疾病を直接の原因として死亡した場合を対象とします。

  • 会員の年齢により支払い金額異なります。

    「会員の年齢」とは、次の時点での満年齢をいいます。

    1. サービスセンターの事業年度開始日に会員であったもの
      事業年度開始日(4月1日)の満年齢
    2. サービスセンターの事業年度期間中に中途で会員となったもの
      サービスセンター会員となった日の満年齢

    注)全福ネット慶弔共済の保険期間毎年4月1日~翌年の3月31日

  • 申請書類/保険金請求書兼証明書(一括用)
  • 添付書類/医師の死亡診断書又は死体検案書(コピー可)

                      会員と保険金受取人の関係(生計維持関係を含む)を証明するもの、戸籍謄本等(コピー可)※1※2

    • ※1:支払われる死亡保険金が10万円以下の場合は省略できます。
    • ※2:戸籍謄本等から、保険金受取人が複数の場合は、代表受取人を選人いただき、それ以外の方からの「委任状」が必要となります。

会員の不慮の事故等による死亡

  • 会員の保険期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とした傷害死亡を対象とします。

  • 「不慮の事故」とは「急激かつ偶然な外因による」事故をいいます。

  • 申請書類/保険金請求書兼証明書(一括用)
  • 添付書類/医師の死亡診断書又は死体検案書(コピー可)
                      不慮の事故の証明書(コピー可)

                      会員と保険金受取人の関係(生計維持関係を含む)を証明するもの、戸籍謄本等(コピー可)※1※2

    • ※1:支払われる死亡保険金が10万円以下の場合は省略できます。
    • ※2:戸籍謄本等から、保険金受取人が複数の場合は、代表受取人を選人いただき、それ以外の方からの「委任状」が必要となります。

会員の交通事故による死亡

  • 会員の保険期間中に発生した交通事故を直接の原因とした死亡を対象とします。

  • 申請書類/保険金請求書兼証明書(一括用)
  • 添付書類/医師の死亡診断書又は死体検案書(コピー可)
                      交通事故である証明書(コピー可)

                      会員と保険金受取人の関係(生計維持関係を含む)を証明するもの、戸籍謄本等(コピー可)※1※2

    • ※1:支払われる死亡保険金が10万円以下の場合は省略できます。
    • ※2:戸籍謄本等から、保険金受取人が複数の場合は、代表受取人を選人いただき、それ以外の方からの「委任状」が必要となります。
  • 会員の故意又は重大な過失により支払事由が生じたとき等、保険金が支払えない場合があります。
  • 添付書類は所定の用紙で提出をお願いする場合もあります。

死亡弔慰金

会員の配偶者の死亡

  • 「配偶者」とは、会員と戸籍上婚姻関係にある者をいいます。

  • 配偶者には、内縁関係にある者を含みます。
    ただし、会員又は内縁関係にある者に戸籍上の配偶者がいる場合を除きます。

  • 申請書類/保険金請求書兼証明書(一括用または4名連記)

会員の子の死亡

  • 会員の子を妊娠7ヶ月以上経過したのちに死産した場合を含みます。

  • 「子」とは、会員の実子、養子、継子およびこれらの配偶者をいいます。

  • 申請書類/保険金請求書兼証明書(一括用または4名連記)

会員の親(配偶者の親を含む)の死亡

  • 「親」とは、会員及び、会員の配偶者の実父母、養父母、継父母をいいます。

  • 申請書類/保険金請求書兼証明書(一括用または4名連記)