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障害保険金

障害保険金

  1. 会員が保険期間中に発生した次の事故等により、重度障害又は後遺障害となった場合を対象とします。
    1. 不慮の事故を直接の原因とした障害(1級~14級)
    2. 交通事故を直接の原因とした障害(1級~14級)
  2. 「重度障害」とは、「後遺障害等級別支払割合表」の第1級、第2級、第3級の2、3、4のいずれかの後遺障害の状態とします。
  3. 「後遺障害」とは、「後遺障害等級別支払割合表」の第3級1、5及び第4級から第14級のいずれかの後遺状態とします。
  • 申請書類/保険金請求書兼証明書(一括用)
  • 添付書類/医師の後遺障害診断書(コピー可)
                      不慮の事故の証明書(コピー可)、または交通事故の証明書(コピー可)
  • 等級認定通知(生保・損保・自賠責・労災保険など)がある場合はコピーを添付してください。
  • 会員の故意又は重大な過失により支払事由が生じたとき等、保険金が支払えない場合があります。
  • 添付書類は所定の用紙で提出をお願いする場合もあります。